今年の税制改正の概要

 昨年12月22日、民主党より「平成22年度税制改正大綱」~納税者主権の確立に向けて~が発表されました。もちろん国会において成立せねば、その効力は発生しませんが、皆様に特にかかわりのある項目に限定して、報告させていただきます。
平成22年1月1日より適用
 1.小規模企業共済制度の加入対象者に共同経営者(専従者、後継者)を追加したた
  め、その掛金を全額所得控除の対象とする。(所得税)
 2.直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠(所得制限
  2,000万円)を1,500万円に引き上げ。(平成23年は1,000万円)(贈与税)
 3.寄付金控除の適用下限額を2,000円に引き下げ。(所得税)
平成22年4月1日より適用
 1.「特殊支配同族会社における業務主催役員給与の損金不参入制度」の廃止。
  平成22年4月1日以後に終了する事業年度から(法人税)
           税理士会挙げて廃止を訴えてきた制度です!
 2.定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について解約返戻金等で評価する。   (相続・贈与税)個人年金受給権等の評価額が、かなり増加すると思われます。
平成22年10月1日より適用
 1.たばこ税の引き上げ。1本につき5円程度の価格上昇が見込まれる。
 2.100%グル-プ内の内国法人間で一定の資産移転に係る譲渡損益をグル-プ外に
  移転した時まで繰り延べる。(法人税)
平成23年1月1日より適用
 1.16歳未満の年少扶養控除の廃止(所得税)
 2.16歳以上23歳未満の特定扶養控除上乗せ部分の廃止。よって扶養控除38万円のみ
  (所得税)
  (これに伴い先行して今年から「子供手当」月額13,000円を6月以降に支給、高校の
   実質無償化を実施)
平成24年1月1日より適用
 1.生命保険料控除の一般と個人年金両控除が4万円に減額されるとともに、
  新たに「介護医療保険控除」4万円を設ける。(平成24年1月1日以降締結分より)
今年3月に期限の切れる主たる租税特別措置法
  情報基盤強化税制 廃止
  試験研究費の増加分に対する税額控除 2年間延長
  中小企業投資促進税制 2年間延長
  交際費等の損金不算入制度 中小企業者に係る600万円の定額控除 2年間延長
  中小企業者等の小額減価償却資産(30万円未満)損金算入の特例 2年間延長
以上、皆様に関係深い箇所のみ、超簡略してまとめました。民主党に政権交代して4ケ月あまり、時間的余裕が極めて少なかったため、ガソリン税の暫定税率や相続税改正等、積み残した項目も多々ありますが、これから国会審議始まります。今後、法案成立時や変更箇所等、すみやかにご報告します。

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