昨年12月14日自由民主党より、同19日財務省より、「平成19年度税制改正大綱」が公表されました。今年もその概要を私なりに簡略にまとめてみました。
平成19年1月1日より適用
① 定率減税の廃止(所得税)
② 地震保険料控除の創設。(最高5万円)(所得税)
上記は平成18年度での改正
③ 相続時精算課税制度で取引相場のない株式(非上場企業株)を60歳以上の親から子へ贈与した場合、一定の要件のもと2500万円の非課税枠プラス500万円の枠を上乗せする。つまり3000万円に枠を拡張(2年間の限定措置)(個人)
④ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設(2年間の限定措置) 従来のローン控除との併設になるが、選択適用となる。ただ新設控除のほうが期間も15年と長く、借入金額によってはこちらのほうが有利になる可能性が高い。(個人)
平成19年4月1日より適用
① 「減価償却の残存価額」の廃止 減価償却は取得価額の95%までしか償却できなかったが、全額償却(ただし備忘価額の1円は残す)可能になる。(今年度改正の目玉!)従来の減価償却資産は95%まで償却後、残り5%は5年間の均等償却。(法人個人共通)
② 住宅のバリアフリ-改修促進税制の創設 平成19年4月1日から20年12月31日までの間に一定の要件の下で、いわゆるバリアフリー改修工事を含む増改築等に充てるため借り入れた住宅借入金の年末残高(1000万円以下)のうちバリアフリ-工事(200万円を限度)は2%をその他工事は1%を5年間控除。(個人)
③ 同族会社の社長及び同関係者等が、当該法人の株式を90%以上所有し、且つ常勤役員の過半数を占めている場合、当該社長等の給与所得控除相当額は損金に算入しない。この適用除外所得基準を800万円から1600万円へ引き上げる。(4月1日以降開始事業年度より)(法人)
④ 特定同族会社の留保金課税から、資本金1億円以下の中小企業を除外。(法人)
平成20年1月1日より適用
① 上場企業株の配当および譲渡益の税率の優遇(国税・地方税計10%)を1年延長。(個人)
減価償却関係の減税は今年度改正の目玉ですが、主要先進国では当然の税制です。また19年4月1日より適用の③は昨年創設されたにもかかわらず、早くも改正です。