平成23年度修正改正税法と復興財源確保法の成立

去る11月30日表題の法案が成立し、12月2日公布施行されました。以下にその内容をお知らせします。
平成23年度税制改正積み残し分
1.法人税の税率引き下げ。 中小企業では年所得800万円以下を18%から15%へ、800万円超を30%から25.5%へ引き下げ。(平成24年4月1日以降に開始する事業年度から)
2.欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されるが資本金1億円以上の法人は繰越控除額が所得金額の80%に制限される。ただし平成20年4月1日以降に生じた欠損金に遡及して適用可能。(平成24年4月1日以降に開始する事業年度から)
3.平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長。
復興税制による改正
1.平成25年から25年間、所得税に2.1%を乗じ、復興特別所得税を課す。(所得税)
2.平成24年開始事業年度から3年間、法人税に10%を乗じ、復興特別法人税を課す。(法人税)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする