平成24年度税制改正大綱

昨年12月10日、政府より「平成24年度税制改正大綱」が公表されました。昨年の大綱に記載されたものの、国会審議の過程で見送られた、「24年度の大綱には挙げられていませんでした。その概略は下記のとおりです。皆様に特にかかわりのある項目に限定して、報告させていただきます。
 平成24年5月1日より施行  
1.平成24年4月30日で期限が切れる自動車重量税・自動車取得税の減税(いわゆるエコカ-減税)が車種を整理したうえ、平成27年4月30日まで延長。
 平成25年1月1日より施行 
1.給与所得控除に上限設定(給与収入1,500万円超は一律245万円) (所得税)
2.役員退職手当の退職金課税見直し。勤続5年未満の役員等(企業の役員だけでなく、国会・地方議会議員、国及び地方公務員も含む。)に係る退職所得控除後の残額を2分の1とする措置を廃止。
 平成26年1月1日より施行 
1.国外財産調書制度の創設。年末に5,000万円以上の国外財産する者は、翌年3月15日までに、当該調書を税務署に提出せねばならない。つまり平成25年末の財産から提出義務が生じる。
以上、皆様に関係深い箇所のみ、超簡略してまとめました。昨年の大綱は衆参のねじれ現象により、そのほとんどが成立しませんでした。今年度大綱も状況に変化はありませんので、注意する必要があります。ただ平成24年大綱に関してはこれから国会審議始まります。今後、法案成立時や変更箇所等、すみやかにご報告します。また上記内容で詳しくお知りになりたい点がありましたら、各担当者、もしくは西村にご連絡ください。
緊急告知  皆様ご承知と思いますが、昨年12月20日よりエコカー補助金が復活しています。普通車10万円、軽自動車7万円です。予算がなくなり次第終了する予定とのことですので、ご留意ください。

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