平成25年税制改正大綱

 1月24日、自民党より「平成25年度税制改正大綱」が公表されました。注目点は、個人課税関係で「相続税の増税」と「教育資金の贈与税非課税制度」です。法人課税関係では「交際費限度額の引き上げ」「設備投資促進制度」及び「労働分配増加促進制度」の創設です。その概略は下記のとおりです。
平成25年4月1日より平成27年12月31日まで(贈与税)
1.子や孫に対する教育資金の一括贈与(金融機関に信託)に対し1,500万円まで非課税とする。
平成25年4月1日より開始する事業年度から(法人税)
1.中小企業の交際費損金不算入制度、定額控除を800万円に引き上げ、10%の定率控除を廃止。
2.当期の減価償却費、前期の生産設備投資額を上回る生産設備の投資を実施した法人は、当期に実施した生産設備の取得価額の30%の特別償却、または3%の税額控除ができる。(平成27年3月31日まで)
3.平成25年度以降の給与総額が平成24年度のそれよりも5%以上増加した場合、当該増加額の10%を税額控除できる。(平成28年3月31日まで)
4.雇用促進税制に係る税額控除額を増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に引き上げ。
平成26年1月1日より(所得税) 
1.住宅ローン減税を4年延長し、優良住宅・低炭素住宅には通算最高500万円まで控除。
2.10年間非課税口座を開設でき、同口座内で年100万円、通算500万円までの譲渡益、配当所得を非課税にできる。
平成27年1月1日より(所得税・相続税)
1.所得税の最高税率を45%に引き上げる。(所得税)
2.相続税の基礎控除を5,000万円から3,000万円へ、法定相続人1人当り控除を1,000万円から600万円にそれぞれ引き下げる。(相続税)
3.相続税の税率を最高55%へ引き上げ(相続財産2億円超は5%の税率上昇となる)(相続税)
平成28年1月1日より(金融税制)
金融所得課税一体化拡充により、特定公社債の利子所得も通算対象とし、特定口座に受け入れ可能とする。

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