* 西村会計だより号外 *
去る平成27年12月24日、「平成28年度税制改正大綱」が閣議決定されました。注目すべきは「建物付属設備」「構築物」償却方法が定額法へ変更です。概略は過年度分も含め下記のとおりです。
- 過年度に成立済の税制 -
平成27年4月1日より平成31年3月31日まで(結婚・子育て資金の贈与)
子(20 歳以上50 歳未満)の結婚・子育て資金をその直系尊属が金融機関へ信託により金銭を贈与した場合には、1,000 万円(結婚費用は300 万円を限度)までは贈与税を課さない。
平成28年1月1日より(金融税制)
1. 金融所得課税一体化拡充により、特定公社債の利子所得も通算対象とし、特定口座に受け入れ可能とする。
2. NISAへの各年受け入れ限度額を100万円から120万円へ拡充
3. ジュニアNISAの創設。未成年者の年間80万円までの受け入れ非課税制度
平成29年4月1日から(消費税)
1. 消費税率を10%へ引き上げ。
- 以下平成28年税制改正大綱より -
平成28年4月1日より平成31年12月31日まで(所得税)
1. 被相続人の空き家の居住用土地建物(S56.5.31以前の建築)で相続から3年経過後の年末までに1億円以下で譲渡した場合、居住用財産の3,000万円特別控除が適用できる。
2. 三世代同居家屋をキッチン・浴室・トイレ・玄関を改修(50万超250万円を限度)した場合、当該工事費の10%もしくは年末借入金残高(1,000万円を限度)の2%を控除。
平成28年4月1日より開始する事業年度から(法人税)
1. 法人税の税率を(現行23.9%)23.4%へ引き下げ。さらに平成30年4月1日以降23.2%へ引き下げ。
2. 平成28月4月1日以降に取得する「建物付属設備」「構築物」の償却方法を定額法へ変更する。
3. 資本金1億円超法人の繰越欠損金控除割合を平成27年4月以降開始事業年度より65%から各期段階的に年5%づつ下げ、最終50%まで引き下げる。(法人税)
平成29年1月1日より平成33年12月31日まで(所得税)
1. 医療費控除の特例創設、自ら特定健康診査 ・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診を受診する個人がスイッチOTC医薬品を購入した場合、12,000円以上の額(88,000円限度)の医療控除を適用。
平成29年4月1日より
1. 消費税軽減税率制度の導入。8%に据置く品目、①酒類及び外食を除く飲食料品 ②新聞の定期購読料。
2. 生産性向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除制度を廃止。(租税特別措置法)
3. 地域再生法の改正施行日から平成32年3月31日までに地方公共団体認定の事業へ寄付した場合、一定の金額税額控除できる。(企業版ふるさと納税)
平成30年4月1日より開始する事業年度から(法人税)
繰越欠損金の控除可能期間を10年に延長する。
以上要点のみをまとめました。