平成30年税制改正

去る平成29年12月14日、「平成30年度税制改正大綱」が閣議決定されました。皆様に関わりのある改正点で、特にお伝えしたい項目は下記のとおりです。

- 過年度に成立済の税制 -

平成29年1月1日より(所得税)

○セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

薬局等で「税控除対象」と書かれた医薬品を購入した場合(生計を一にする配偶者、親族の分も含む)、納税者本人が健康の維持・増進のための取組(健康診断・予防接種等)を行っていれば、薬代のうち1万2千円を超える分の金額を所得から控除(最大88千円)。医療費控除との選択。

 

平成30年1月1日より(所得税)住民税は平成31年より

○合計所得900万円超の居住者に係る配偶者控除は38万円から所得に応じ漸減し、その代わり、配偶者特別控除対象配偶者の所得要件上限を76万未満から123万以下へ拡大。そしていずれの控除も合計所得1,000万円超の居住者は適用できない。

平成30年4月1日より開始する事業年度から(法人税)

○繰越欠損金の控除可能期間を10年に延長。

平成31年10月1日より(消費税)

○消費税の税率を10%に引き上げ。軽減税率制度は平成30年度末までに策定される見通し。

 以下、平成30年税制改正大綱より -

平成30年1月1日より平成39年12月31日まで

事業承継税制の創設 (贈与税・相続税)

事業承継により、引き継ぐ会社の非上場株式等を取得する後継者に課される贈与税・相続税について納税猶予が創設され、承継した株式の100%が納税猶予の対象となる。(平成35年3月31 日までに特例承継計画を都道府県に提出すること)

平成30年4月1日より

中小企業における所得拡大促進税制の改組(平成33年3月31日までに開始する事業年度)

従業員の平均給与が前期対比1.5%以上増の場合、給与増加金額の15%税額控除。さらに、同2.5%以上増で、かつ教育訓練費が前期比10%以上増の場合等は、25%の税額控除。

小規模宅地等についての特例の見直し(相続税)

相続開始前3年以内に貸付事業の用に供した宅地等は、貸付事業用宅地等の範囲から除く。

平成32年1月1日より

給与所得控除、公的年金控除及び基礎控除の見直し(所得税)※個人住民税は平成33 年度分より

○給与所得控除を一律10万円引き下げ。年収850万円超の者は給与所得控除額の上限を195万円に漸減。ただし23歳未満の扶養家族を有する者等は年収850万円超でも負担増とならない。

○公的年金控除を一律10万円引き下げ。所得1,000万円以上の高所得者は、さらに減額。

○同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を48万円以下(現行38万円以下)に引き上げ。

○国、地方税とも基礎控除を一律10万円引き上げ。合計所得2,400万円超の者は控除額が逓減し、2,500万円超の者は基礎控除の適用なし。

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