今年度の税制改正の動向

 昨年12月16日、政府より「平成23年度税制改正大綱」が公表されました。皆様に特にかかわりのある項目に限定して、報告させていただきます。
 平成23年1月1日より施行 
1. 16歳未満の年少扶養控除の廃止(所得税)
2. 16歳以上19歳未満の特定扶養控除上乗せ部分の廃止。よって扶養控除38万円のみ(所得税)
3.小規模企業共済制度で共同経営者(事業専従者、後継者)も加入受付開始。
(上記3項目は平成22年改正により成立済)
4. 一般の贈与税で20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合税率を緩和
5. 相続時精算課税制度の贈与税で60歳以上の祖父母から20歳以上の孫への贈与も可能と
する。
6. 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(23年は
1,000万円)で、住宅資金の範囲に、先行して対象住宅の敷地となる土地を取得する
場合の資金も加える。
 平成23年4月1日より施行 
1. 相続税の基礎控除を5,000万円から3,000万円に引下げ(相続税)
2. 相続税の税率を最高55%へ引き上げ(相続財産2億円超は5%の税率上昇となる。
 (相続税)
3. 相続税の死亡保険非課税枠を縮小(法人税)
4. 法人税の税率引き下げ 中小企業では年所得800万円以下を18%から15%へ、
800万円超を30%から25.5%へ引き下げ(平成23年4月1日以降に開始する事業年度か
ら)(法人税)
5. 法人の青色申告繰越欠損金の繰越期間を7年から9年に延長(平成23年4月1日以降に法定申告期限が到来する法人申告から)(法人税)
6. 雇用促進税制(創設) 従業員のうち雇用保険一般被保険者数が前年度に比べ10%以上かつ5人(中小企業は2人)以上増加した場合に増加1人当たり20万円を税額控除する。(平成23年4月1日以降に開始する事業年度から)(法人税)
 平成24年1月1日より施行 
1. 給与所得控除に上限設定(給与収入1,500万円超は一律245万円) (所得税)
2. 高額役員給与の所得控除縮減 4,000万円超は上記245万円の半額、2,000万円超4,000万円未満は上限を上記の3/4を上限として段階調整(所得税)
3. 成年扶養控除(23歳以上70歳未満の者だが就労が困難な者は除く)を給与収入689万円(所得500万円)以上の者(親等)から廃止
4. 生命保険料控除の一般と個人両控除が4万円に減額されると同時に、新たに「介護医療保険控除」4万円を設ける。(平成24年1月1日以降締結分より)(22年改正で確定済)
 証券税制 
上場株式の配当・譲渡所得に係る優遇税率(国税・地方税計10%)を25年末まで延長。
以上、皆様に関係深い箇所のみ、超簡略してまとめました。これから国会審議始まります。今後、法案成立時や変更箇所等、すみやかにご報告します。

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