平成18年税制改正の概要

昨年12月15日自由民主党より、同19日財務省より、「平成18年度税制改正大綱」が公表されました。もちろん国会において成立せねば、その効力は発生しませんが、皆様に特にかかわりのある項目に限定して、時系列に整理して、報告させていただきます。
平成18年1月1日より適用
1.定率減税を10%(従来20%)上限も12.5万円(従来25万円)に縮小。(所得税)
2.寄付金控除の下限を1万円から5千円に引き下げ。(所得税)
平成18年4月1日より適用
1.「情報基盤強化税制」の創設 一定の情報セキュリティ対策に対応したものの基準取得価額の10%の税額控除、もしくは取得価額の50%の特別償却。(2年間の時限措置)
2.損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外。基準を明確化。(4月1以降に開始する事業年度より)
3.同族会社の社長およびその同族関係者等が、当該法人の株式を90%以上所有し、且つ常勤役員の過半数を占めている場合、当該社長等の給与所得控除相当額は、損金に算入しない。ただし当該法人の直前3年間の平均所得が800万円以下、または3,000万円以下だが当該社長等給与の割合が当該法人の平均所得の50%以下の場合は適用除外。(注意が必要)(4月1以降に開始する事業年度より)
4.中小企業投資促進税制で対象資産に一定のソフトウエア及びデジタル複写機を加えるとともに、電子計算機以外の器具備品を除外。(IT減税廃止に伴う措置)
5.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税の特別控除制度の創設 一定の区域内で居住の用に供する家屋に耐震改修をした場合、当該改修工事費用の10%(上限20万円)を所得税から控除する。
平成19年1月1日より適用
1.定率減税の廃止(所得税)
2.地震保険料控除の創設。(最高5万円)(所得税)
廃止された主な制度(平成18年3月31日までは適用あり)
 IT投資促進税制
 中小企業者等の留保金課税不適用制度
以上、皆様に関係深い箇所のみ、超簡略化してまとめました。やはり増税色が強くなっています。特に「IT投資促進税制」が廃止されるのは注意が必要です。これから法案提出後国会審議が始まります。今後、法案成立時や変更箇所等、すみやかにご報告します。

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