平成23年度改正税法の成立

4月4日のメッセ-ジでも書きましたように、ねじれ国会にため本年度改正税法が成立していませんでしたが、与野党意見に対立のある所得税や相続税の改正は先送りされ、対立のない事項のみ、ごく小規模ですが改正されました。以下1月10日のメッセ-ジで皆様に報告しました改正案のうち、改正されたもののみご報告します。
まず(平成23年1月1日からの事項は昨年度の改正のため既に施行済み)今年4月1日施行の事項では6番の雇用促進税制が成立しました。平成24年1月1日施行事項はすべて先送り、証券税制の延長は成立しました。
以上の改正に加え、消費税では、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から、課税売上額5億円以上の事業者で、課税売上割合が95%以上の事業者について課税仕入額が全額控除できる、いわゆる「95%ル-ル」が廃止され、仕入控除額を個別法か一括比例法で按分し、全額控除できなくなりました。

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