昨年12月12日、与党より「平成26年度税制改正大綱」が公表されました。注目点は、個人課税関係で「ゴルフ会員権の譲渡損失損益通算廃止」です。法人課税関係では「生産性向上設備投資促進税制」の創設及び「交際費限度額の引き上げ」です。その概略は下記のとおりです。
- 過年度に成立し、すでに適用されている税制 -
◎平成25年4月1日より平成27年12月31日まで(贈与税)
1. 子や孫に対する教育資金の一括贈与(金融機関に信託)に対し1,500万円まで非課税とする。
◎平成25年4月1日より開始する事業年度から(法人税)
1. 平成25年度以降の給与総額が平成24年度のそれよりも5%以上増加した場合、当該増加額の10%を税額控除できる。(平成28年3月31日まで)
2. 雇用促進税制に係る税額控除額を増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に引き上げ。
◎平成26年1月1日より(所得税)
1. 住宅ローン減税を4年延長し、優良住宅・低炭素住宅には通算最高500万円まで控除。
2. NISAの開始、同口座内で年100万円、通算500万円までの譲渡益、配当所得を非課税に。
◎平成27年1月1日より(所得税・相続税)
1. 所得税の最高税率を45%に引き上げる。(所得税)
2. 相続税の基礎控除を5,000万円から3,000万円へ、法定相続人1人当り控除を1,000万円から600万円にそれぞれ引き下げる。(相続税)
3. 相続税の税率を最高55%へ引き上げ(相続財産2億円超は5%の税率上昇となる)(相続税)
- 以下平成26年税制改正大綱より -
◎平成25年12月4日より(産業競争力強化法)
1. 生産性向上設備投資促進税制
生産性向上につながる最新モデル、建物(断熱材と断熱窓)建物付属設備(電気設備等)機械装置、工具(ロール)器具備品(陳列棚等)で一定要件のもと、一定の金額以上(機械装置は160万円以上)のものは、資本金3000万円以下の法人は全額損金可能(平成29年3月31日まで)
◎平成26年4月1日より
1. ゴルフ会員権の譲渡損失の他の所得との損益通算の廃止(所得税)
2. すべての法人に交際費の中の飲食費に限って50%まで損金算入可能とする。中小企業については、800万円の定額控除との選択適用とする。(法人税)
◎平成28年、29年より
給与所得控除の引き下げ(所得税・住民税)
現 行 上限給与収入1,500万円、上限給与所得控除245万円
平成28年分 同1,200万円、同230万円
平成29年以降 同1,000万円、同220万円
つまり、上限給与収入以上の年収の方は年収が多いほど所得税の増税になります。
以上、皆様に関係深い箇所のみ、超簡略してまとめました。