令和5年税制改正大綱

去る令和4年12月23日、「令和5年度税制改正大綱」が閣議決定されました。廃止と噂された贈与税暦年非課税枠110万円は相続加算期間は延長されましたが、存続です、皆様に関わりのある改正点で、特にお伝えしたい項目は下記のとおりです。

 以下、令和5年税制改正大綱より -

令和5年4月1日より

→適格請求書発行事業者登録制度(インボイス制度)の見直し 届出期限を9月30日まで延長(消費税)

教育資金・結婚子育て資金一括贈与非課税制度の見直し 受贈者が契約終了年齢(教育30歳、結婚子育て50歳)になった場合、未費消残額の贈与税は一般税率となる(贈与税)

中小企業投資促進税制の延長及び業種の拡充 機械160万円、ソフトウエア70万円、測定工具検査工具30万円以上かつ合計120万円以上及び車両総重量3.5t以上の普通貨物自動車の新品資産購入の場合30%の特別償却または7%税額控除(資本金3,000万円以下の法人に限る)が可能だが、対象業種からコインランドリー業を除外し、かつ2年間延長(法人税)

中小企業者等に対する軽減税率の延長 令和7年3月31日まで15%の軽減税率を据え置き(法人税)

令和5年10月1日より

↓免税業者がインボイス発行業者になる場合の経過措置 激変緩和措置として3年間消費税納税額を実際の金額か、売上げに係る2割か、いずれか少ない金額に選択適用できる(消費税)

↓小規模事業者の少額取引に係る事務簡素化 課税売上1億円以下、特定期間(前期開始後6ケ月)5,000万円未満の事業者で課税仕入れ1万円未満の取引は、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能(消費税) 

↓少額返還インボイスの交付義務免除 売上値引等、対価の返還に係る税込金額1万円未満の取引は返還インボイスの交付を免除する(消費税)

令和6年1月1日より

NISA制度の非課税枠拡充恒久化 つみたてNISA枠は年間120万円に拡充、成長投資NISA枠年間240万円を新たに設け、非課税期間を一生涯とし、両枠合計1,800万円の限度額を設ける。(所得税) 

暦年課税の相続開始前3年加算を7年に延長 令和9年以降の相続から順次加算され7年加算になるのは令和13年以降の相続から。なお加算された4年間の贈与のうち総額100万円は加算なし(相続税)

↓相続時精算課税制度の見直し 相続時精算課税で受けた贈与については、暦年課税の基礎控除とは別途、毎年 110万円まで課税しない(相続税) 

→電子帳簿等保存制度の見直し 優良電子帳簿の範囲が仕訳帳・総勘定元帳・手形帳・売掛買掛帳・有価証券受払い帳・固定資産、繰延資産台帳・売上、仕入帳と明確化された。

スキャナ保存要件の緩和(解像度・大きさの情報等)

電子データ保存に新たな緩和措置

 

令和6年以降の適切な時期より

↑防衛費財源確保のための税制措置 法人税1%程度、たばこ税1本あたり3円相当値上げ。

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